ソフトウェア使用許諾契約書
ソフトウェア使用許諾契約書(以下、本契約書)は、本ソフトウェア製品(以下、本製品)を使用されるにあたりまして、お客様と株式会社オーバーランド(以下、弊社)との間に締結される法的な契約書です。本製品を使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、本製品の使用は一切許諾できません。 第1条(使用許諾等) 弊社は、お客様が本契約を承諾し遵守されることを条件として、本製品を使用する権利をお客様に許諾いたします。また、本製品に同包するマニュアル等につきましても、お客様が本契約を承諾し遵守されることを条件としてお客様に譲渡いたします。 但し、本製品ならびにマニュアル等に関する著作権その他の知的所有権をお客様に譲渡するものではありません。 第2条(使用条件) @弊社は、本製品をコンピュータ1台に限り、インストール及び使用を許諾いたします。 A本製品を使用するには、必ず本製品のシリアル番号を所有されている必要があります。シリアル番号を所有されておりません場合、製品のサポートならびにアップデート等を行うことは出来ません。 第3条(禁止事項) お客様が、以下の各号の行為を行うことは禁止いたします。 @前条に違反する本製品の複製・使用。 A本製品の改変・結合・リバースエンジニアリング(逆アセンブル等)・解析等。 B本製品またはその複製物の譲渡・貸与・再使用許諾等。 第4条(有効期間) @本契約の効力は、お客様が本製品を受領した日に発生するものとします。 Aお客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、または弊社の著作権その他の知的所有権を侵害した場合には、弊社は本契約を解除し、お客様の使用権を終了させることができます。 B本契約が終了した場合には、本製品をお客様のご負担で速やかに破棄するか弊社に返却するものとします(弊社の指示があればこれに従うものとします)。 第5条(免責事項) 本製品を使用するにあたって万一、お客様ならびにお客様以外の第三者に生じたいかなる損害にも弊社は一切責任を負わないものとします。 また、いかなる場合でも動作環境外でのお問い合わせや、ご返金には応じられませんので予めご了承ください。 株式会社オーバーランド 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田3-24-8 サンボックス5F (C)2012 Overland Co.,Ltd. |