使用許諾条項
バージョン1.14(2022年2月22日改訂)

ソリューション (下記に定義) を使用する前に、本使用許諾条項 (以下「契約」) の条件
を注意深くお読みください。これは法的拘束力を有する契約です。ユーザーは、電子的
に同意し、ソリューションをインストールし、またはソリューションを使用することに
より、ユーザー自身ならびにユーザーが代表するあらゆる法人もしくは個人、またはユ
ーザーがソリューションを取得したデバイスを所有する法人もしくは個人(以下、総称
して「ユーザー」)に代わって、本契約のすべての利用規約に同意したものとみなされ
ます。ユーザーが本契約の利用規約に同意しない場合は、インストール プロセスを続
行せず、ソリューションを使用せず、ユーザーが所有または管理しているソリューショ
ンのすべてのコピーを削除または破棄してください。

本契約は、ユーザーが同意しようとしている本契約および関連する付随資料に関係する
特定のソフトウェア(以下、「ソフトウェア」)、サービスまたはハードウェアおよび
関連ファームウェア(そのアップデートを含む)(以下、各々「ソリューション」)の
使用に関するものです。本契約において、「ベンダー」とはユーザーにソリューション
を提供する法人で、その名称はこちらに記載されています。「付随資料」とはソリュー
ションと共に提供されるユーザー マニュアルおよび説明資料を意味します。また「適
用条件」とはユーザーがソリューションを取得する際に同意したサブスクリプション期
間に加えてデバイスの種類、デバイスの許可台数、その他の取引条件、利用規約および
文書(販売条件を含む)、ならびにユーザーとベンダーまたはベンダー グループの他
のメンバーとの間で締結された販売契約、再販契約、パートナー契約、その他の契約、
ならびに第 2 条および付随資料に記述されているその他の制限を集合的に意味します。

本契約は 2 つの部分から成ることにご留意ください。本契約の第 1 条から第 12 条は下
記に挙げられているものを含め、すべてのソリューションに適用されます。第 13で
は、サードパーティ製ソフトウェア、サービスおよび他の製品(第13.1項)、マネージ
ド サービス プロバイダー ライセンス(第13.2); ブラウザクリーンアップ (第 13.3
項)、WiFi ファインダー(第13.4項)、アバスト ファミリースペース(スター ガード
ファミリー、ボーダフォン ファミリー プロテクト、およびウィンド・トレ ファミリー
プロテクトとしても販売されている)(第13.5項)、モバイル アプリ(第 13.6項)、技
術者用エディション(第 13.7項)、保証プラン(第13.8項)、プレミアム テクニカル
サポート(第13.9項)、リモート アクセス、支援ソフトウェア(第 13.10項)、アバス
ト ドライバ アップデーター(第13.11項)、アバスト セキュア ウェブ ゲートウェイま
たはアバスト セキュア インターネット ゲートウェイ(第13.12項)、特定のHMAサー
ビス(第13.13項)、ベンダーの仮想プライベート ネットワーク ソリューション(第
13.14)、 サブスクリプションの一部としてアバストがユーザーに提供するドングルや
機器(第13.15)、およびモバイル脅威インテリジェンス プラットフォーム(第13.16
項)など、特定のソリューションまたはソリューションのカテゴリーを対象とする追加
的な利用規約が定められています。本契約は、ソリューションの旧バージョンに関して
ユーザーが以前に締結した他のすべての契約に優先し、取って代わるものです。

ベンダーは、本契約に従ってユーザーに提供される通知により、いつでも本契約を修正
でき、通知の日付より 30 日以上経過後もユーザーが本契約の対象となるソリューショ
ンの使用を継続した場合は、ユーザーが本契約の修正に同意したものとみなされます。
ベンダーは、ユーザーが以前に取得した、本契約の対象となるソリューションの使用を
継続するために本契約の修正版に同意することをユーザーに義務付けることができま
す。ユーザーが本契約の修正版に同意しない場合、ベンダーはユーザーによる対象ソリ
ューションの使用を終了させることができます。その場合、ユーザーはこちらで説明さ
れている指示に従うことにより、ユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、
残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返金を受けることができ
ます。


1. ライセンス
ユーザーが本契約の利用規約に同意した場合、ベンダーは、同意された期間 (以下「サ
ブスクリプション期間」) の延長および更新を含め、適用条件に定められているサブス
クリプション期間にわたり、ソリューションおよび付随資料を使用するための非独占的
ライセンスをユーザーに付与します。


2. 許可されるソリューションの使用
2.1. ユーザーは、適用条件に定められている同意された台数 (以下「デバイスの許可台
数」) までの携帯電話、スマートフォン、タブレット、モバイル ネットワーク機器、他
のモバイル デバイス (以下、各々「モバイル デバイス」)、パーソナル コンピュータ、
IoT およびインターネット接続デバイス、またはソリューションと互換性のあるその他
のデバイス (以下、各モバイル デバイスを含めて各々「デバイス」) で、またはこれら
をサポートするために、ソリューションを使用できますが、以下の場合に限定されま
す。

2.1.1. 内部的な事業目的のための、ユーザーまたはユーザーの関連会社 (ユーザーを支
配する法人、ユーザーに支配される法人、ユーザーと共通の支配下にある法人) による
企業、商業、またはビジネス向けの使用にベンダーが指定したソリューション (以下、
各々「ビジネス ソリューション」) の場合。ユーザーの関連会社によるビジネス ソリ
ューションのいかなる使用についても、ユーザーは、ユーザーの関連会社による本契約
の遵守について責任を負い、ユーザーの関連会社による違反は、ユーザーによる違反と
みなされます。本契約に定められたベンダーのあらゆる義務は、本契約の利用規約に従
ってビジネス ソリューションを使用するユーザーの関連会社ではなく、ユーザーのみ
に対するものです。

2.1.2. 個人的な非商業目的でユーザーまたはユーザーの世帯構成員により使用される、
アバスト無料アンチウイルス、AVG 無料アンチウイルス、無料 CCleanerならびにサブ
スクリプション料金などの料金を支払うことなくそのソリューションを獲得したりトラ
イアル期間後もそのソリューションの使用を継続できるその他すべてのソリューション
を含むその他のすべてのソリューション(以下、各々「消費者ソリューション」)の場
合。誤解を避けるために明記すると、以下の場合に消費者ソリューションが提供または
ライセンス供与されることはありません。(i)商業目的で個人が使用する場合、また
は(ii)事業、法人、政府機関、非政府組織、非営利事業、教育機関による使用。

2.2. ユーザーはソフトウェアのバックアップ用コピーを 1 つ作成することができます。

2.3. ソリューションがネットワークで使用するために設定されている場合、ユーザーは
以下の目的のいずれか 1 つのみのために (複数は不可)、1 つのローカル エリア ネット
ワークで使用する 1 台または複数のファイル サーバーもしくは仮想マシンでソリュー
ションを使用できます。

2.3.1. デバイスの許可台数以下の数のハードディスクもしくはその他のストレージ デバ
イスへのソフトウェアの恒久的なインストール、または

2.3.2. ソリューションを使用するデバイスの台数がデバイスの許可台数を超えない限り
において、上述の 1 つのローカル エリア ネットワークでのソリューションの使用、ま
たは

2.3.3. 適用条件により、MSP サービスの提供でソリューションを使用する権利がユーザ
ーに付与されている場合、第 13.2 項の定めに従ったソリューションの使用。

2.4. 本契約の第 2 項で明示的に許可されている使用以外のソリューションの使用をユー
ザーが行った場合、またはソリューションの再販もしくは再頒布は、本契約の重大な違
反になるとともに、適用される著作権法に違反する可能性があります。

2A.自動更新

本第2A項では、ユーザーの自動更新サブスクリプション機能に関するいくつかの重要
な規定を定めています。その他の重要な規定(ユーザーの「取消権」など)は、ソリュ
ーションの販売元 (「販売会社」)が提供し、ユーザーがサブスクリプションに適用され
るものとして同意した利用規約に規定されています。

2A.1 ユーザーのサブスクリプションは自動更新され、更新の差異にはユーザーに対し
て事前通知がなされます。更新料金は既存のサブスクリプション期間の料金と異なる場
合があります。また、更新の事前通知には、次のサブスクリプション期間の料金や、請
求時期、サブスクリプション期間に関する情報が含まれます。

2A.2 解約されない限り、販売会社は更新日の30日前までに、次のサブスクリプション
期間の料金を(保存されたユーザーのクレジットカードまたは銀行口座情報を使って)
請求します。

2A.3 販売会社は、最初の請求で決済を完了できなかった場合、更新日から15日以内に
再度決済を試みます。その際、ユーザーは支払情報の更新を依頼されることがありま
す。

2A.4 サブスクリプションの自動更新が完了すると、ユーザーは確認メールを受け取り
ます。これには、ユーザーの自動更新や次のサブスクリプション期間に関する重要な情
報全てが記載されています。

2A.5 ユーザーは、サブスクリプションの申し込みプロセスで通知された方法を用い
て、サブスクリプションの自動更新機能をオフにする権利を有します。つまり、ユーザ
ーのサブスクリプションは、現在のサブスクリプションの期間が終了した時点で終了し
ます。サブスクリプションの自動更新をキャンセルした場合、再度サブスクリプション
に同意しない限り、自動更新はキャンセルされたままになります。

2A.6 サブスクリプションが自動更新される場合、ユーザーは更新後30日以内にその更
新をキャンセルすることができます。販売会社が次のサブスクリプション期間の料金
(「更新代金」)の決済を完了している場合、ユーザーに対して更新代金全額の返金が
なされます。


3. アップデート
ベンダーはサブスクリプション期間中に、別途ユーザーから許可または承諾を得ること
なく、ソリューションのアップグレード、アップデートもしくは代替品 (以下「アップ
デート」) を随時配布でき、この配布の結果として、ユーザーはアップデートが完全に
インストールされるか、有効になるまで、該当するソリューションまたはデバイス (あ
るいはデバイスの特定の機能) を使用できないことがあります。各々のアップデート
は、本契約に定めるすべての目的についてソリューションの一部を成すものとみなされ
ます。アップデートには、ソリューションにより提供される特定の機能の追加および削
除の両方が含まれることがあり、またその全体が置き換えられることもあります。ベン
ダーは独自の裁量により、アップデートされるソリューションの内容および機能を決定
します。ベンダーはアップデートに同意しない選択肢またはアップデートを延期する選
択肢をユーザーに提供する義務を負いません。ただし、ソリューションを最大限に活用
するためには、ユーザーが利用可能なアップデートをすべてダウンロードし、インスト
ールもしくは有効化を許可する必要が生じる場合があります。ベンダーは、ユーザーが
すべてのアップデートに同意してインストールするか、有効にするまで、ソリューショ
ンのサポートの提供を停止することができます。ベンダーは独自の裁量により、アップ
デートがいつ適切か、およびアップデートが適切か否かを判断します。ベンダーはユー
ザーに対してアップデートを利用可能にする義務は負いません。ベンダーは独自の裁量
により、ソリューションの最新バージョン以外の任意のバージョンのアップデート、ま
たはソリューションがともに動作するよう設計されているオペレーティング システ
ム、メール プログラム、ブラウザ プログラムおよびその他のソフトウェアのバージョ
ンに関連したソリューションの使用をサポートするアップデートの提供を停止すること
ができます。


4. 所有権
4.1. ソリューションおよび付随資料はベンダーの知的財産であり、適用される著作権
法、国際条約の条項およびソリューションが使用される国で適用されるその他の法律に
より保護されています。ソフトウェアおよびファームウェアの構造、構成およびコンピ
ュータ コードはベンダーの貴重な企業秘密であり、機密情報です。ユーザーがソリュ
ーションに関する意見または提案をベンダーに提供した場合、ユーザーは、ベンダーが
ユーザーへの報酬なしに、およびかかる意見または提案の保持もしくは使用に関してユ
ーザーの承認を得ることなく、これを保持してベンダーの現在あるいは将来の製品また
はサービスに任意の目的で使用する権利およびライセンスをベンダーに付与するものと
します。

4.2. 本契約に定める場合を除き、ユーザーがソリューションを所有および使用すること
により、ソリューションまたは付随資料に関する知的所有権についてのいかなる権利ま
たは権原も、ユーザーに付与されることはありません。ソリューションおよび付随資料
に関するあらゆる権利は、関連するすべての著作権、特許、企業秘密に関する権利、商
標およびその他の知的財産に関する権利を含め、ベンダーにより留保されます。


5. 制限
5.1. ユーザーは、本契約の第 2 条に定める場合を除き、ソリューションまたは付随資料
を複製あるいは使用してはなりません。ユーザーは、以下の行為を許可されず、いかな
るサードパーティに対しても許可できません。

5.1.1. ソリューションに関連してベンダーにより提供された承認コード、ライセンス番
号、ユーザー名/アバスト パスワードの組み合わせ、またはその他のアクティベーショ
ン コードもしくは番号(以下、「アクティベーション コード」)を、適用条件により
定められた台数を超えるデバイスに使用すること。
5.1.2. ベンダーまたはベンダーが指定する代表者以外の者にアクティベーション コード
を開示すること。

5.1.3. 法律により明示的に認められている場合を除き、(i)ソリューションまたはソリ
ューションの一部(関連する悪意のあるコード(下記に定義)シグネチャおよび悪意の
あるコード検出ルーチンを含む)のリバース エンジニアリング、逆アセンブル、逆コ
ンパイル、移転、再構築、変換、抽出、または(ii)ソリューション(関連する悪意の
あるコード シグネチャおよび悪意のあるコード検出ルーチンを含む)の変更、修正、
改造を行うこと。「悪意のあるコード」とは、特定のイベントの発生において、または
特定の措置を取ったもしくは取れなかった際に、または特定の人物または組織の指示ま
たは管理により、意図してもしくは自動的に設計される、以下に関わるコード、機能、
ルーチンまたはデバイスを意味します。(a)ソフトウェア、サービス、デバイス、プ
ロパティ、ネットワークまたはデータの操作を中断させる(b)ソフトウェア、サービ
ス、デバイス、プロパティ、ネットワークまたはデータを破壊、変更、消去、損傷、ま
たはその他の方法で操作を中断または低下させる、または(c)パスワードのチェッ
ク、CPU のシリアル番号のチェック、時間依存性またはこの定義に記載されている事
柄の実施を意図または計画したその他のコード(Java アプレット、ActiveX コントロー
ル、スクリプト言語、ブラウザ プラグインまたはプッシュ コンテンツを含む)のソフ
トウェアロックまたはルーチンなど、ソフトウェア、サービス、デバイス、プロパテ
ィ、ネットワーク、データ、コンピュータ ウイルス、ワーム、トラップドア、バック
ドア、タイムボム、悪意のあるプログラムまたはメカニズムの部分的なアクセス、制
御、破壊、変更、消去、損傷、またはその他の方法で中断または低下させることを人や
組織に許可すること。

5.1.4. ユーザーとベンダーもしくはベンダー グループの他のメンバーとの間の販売契
約、再販売契約またはその他の契約により認められている場合を除き、ソリューション
の公開、再販売、配布、放送、伝送、伝達、移転、質入、賃貸、共有またはサブライセ
ンスを行うこと。

5.1.5. 本契約 (第 13.2 項、第 13.5 項、および第 13.7 項を含む)、適用条件またはユーザ
ーとベンダーもしくはベンダー グループの他のメンバーとの間の別個の契約により明
示的に認められている場合を除き、サードパーティの施設を管理するためにソリューシ
ョンを使用すること、またはサービス法人、タイムシェアリング、サブスクリプション
サービス、アプリケーション サービス プロバイダーまたはその他の類似した基盤にお
いてサードパーティにソリューションのアクセスまたは使用を許可すること。

5.1.6. ソリューションと競合する製品またはサービスを提供または構築するためにソリ
ューションを使用すること。

5.1.7. 以下の目的でソリューションを使用すること、またはソリューションの使用を試
みること。(i)以下を引き起こす可能性のある情報、データ、事物のアップロード、
ダウンロード、ストリーミング配信、転送、コピー、保存、その他の行為またはその支
援(A)サードパーティの知的財産権または他の権利を侵害する、(B)違法、有害、
脅迫的、虐待的、中傷的あるいはその他の好ましくない情報を含む、(C)他人を傷つ
けるあるいは傷つけようと試みる、(D)違法、有害、脅迫、虐待、ハラスメント、不
法、中傷、名誉棄損、俗悪、猥褻、他人のプライバシー侵害、憎悪、人種、民族、宗
教、性別的な差別、もしくは不愉快な行為を扇動または誘引する可能性がある、(E)
不法行為に関する操作情報を促進または提供する、団体や個人に対する身体的危害また
は傷害を助長させる、もしくは動物に対する虐待行為を助長させる、(F)個人または
法人になりすます、もしくはユーザーの個人または法人との関係を偽って伝える、
(G)詐欺、不正行為、窃盗を支援する、(H)ハッキング、フィッシング、スプーフ
ィング、またはファイアウォール、パスワード プロテクション、その他のあらゆる性
質の情報セキュリティ対策または統制の回避または無効化の試みを含む何らかの手段に
より、所有物、デバイス、ソフトウェア、サービス、ネットワーク、またはデータの運
用の障害、無効化、妨害、もしくはこれらへの不正なアクセスまたはアクセスの試み、
受領、使用、コピー、改ざん、または破壊を行うこと。(ii)現地、国内、または海外
の適用法規に違反すること。(iii)ソリューションの使用を通じて転送されるコンテン
ツの出所を隠蔽するために見出しを偽造するか、識別名を操作すること。(iv)未承諾
または未承認の広告、販促資料、「ジャンクメール」、「スパム」、「チェーンレタ
ー」、「マルチ商法」のコンテンツをアップロード、掲載、メール送信、または転送す
ること。(v)個人情報の所有者が知ることなしに、またその明示的な承諾を受けるこ
となしに、個人情報を収集または保存すること。

5.1.8. ハッキング、フィッシング、スプーフィング、またはファイアウォール、パスワ
ード プロテクション、その他のあらゆる性質の情報セキュリティ対策または統制の回
避または無効化の試みを含む何らかの手段により、ソリューションもしくはソリューシ
ョンに接続されているかソリューションと相互運用されている所有物、デバイス、ソフ
トウェア、サービス、ネットワーク、またはデータ、もしくはソリューションを通じて
保存、アクセス、提供されたコンテンツまたはデータの運用の障害、無効化、妨害、も
しくはこれらへの不正なアクセスまたはアクセスの試みを行うこと。

5.1.9. 事前に書面によるベンダーの承諾を得ることなく、ソリューションのテストもし
くはベンチマークを行うこと、またはテスト結果もしくはベンチマーク結果を開示ある
いは公開すること

5.1.10. ソリューションの複製の使用の管理の無効化、回避、もしくは無効化や回避の試
みを行うこと、またはサードパーティによる無効化もしくは回避を承認あるいは支援す
ること。

5.1.11. ベンダーのソリューション利用に関する方針(以下、「利用規約」)に違反する
こと。利用規約はこちらで参照することができます。本契約と利用規約との間で何らか
の矛盾が生じる場合には、より厳格な条件のある方が優先されます。
5.2. 特定のソリューションは、ユーザーまたはもう 1 人のユーザーに管理権限を付与す
ることがあります。この権限により、管理者は他のデバイスのモニタリング、および/
またはサブスクリプション期間のステータス、ソリューションのメッセージ、およびア
ップデートなど、他のデバイスに導入されているソリューションのステータスのモニタ
リングを行うことができます。ユーザーは、自身が承認されているデバイスとソリュー
ションに関してのみ管理権限を行使し、他の目的には行使しないことを表明し、保証し
ます。また、ユーザーはベンダーに対して以下の事柄を表明し、保証します。(i) 管理
されるデバイスの所有者とユーザーに代わって本契約に同意し、これらのデバイスへの
ソリューションのインストールおよび/または使用を行うために必要となるすべての権
限を有しており、(ii) 以下に代わって本契約に同意すること:(A) 管理されるこれらの
デバイスの所有者およびユーザー、および (B) ユーザー自身。

5.3. 特定のソリューションにより、ユーザーは自身が作成したコンテンツまたは他のソ
ースから取得したコンテンツ (以下「ユーザー コンテンツ」) を公開あるいは他者と公
に共有できます。ユーザーは、自身が使用または修正することのあるユーザー コンテ
ンツにおける他者の基本的な権利を含む、本契約の権利、ライセンス、およびその他の
条件に従い、自身がソリューションを通じて公開または共有を行うユーザー コンテン
ツについて、適用法に基づいてすでに持つすべての知的所有権を保持します。ユーザー
は、本契約の定めに従ってソリューションをユーザーに提供することを唯一の目的とし
て、自身がソリューションを通じて公開または共有するユーザー コンテンツ (およびそ
の派生物) の全部または一部の使用、複製、記録、配布、再生、開示、販売、再販売、
サブライセンス (複数のレベルにわたる)、修正、翻案、展示、公の場での上演、送信、
公開、放送、翻訳、派生物の生成、およびその他のあらゆる方法での利用を行うための
非独占的、無制約、無条件、無制限の世界的な取消不能かつ無期限でロイヤリティフリ
ーの権利およびライセンスをベンダー グループの各メンバーに付与します。ユーザー
がユーザー コンテンツを公開または共有するときは毎回、ユーザーは、自身が居住す
る地域において少なくとも成年に達していること、および、自身が公開もしくは共有す
るユーザー コンテンツで描写されている未成年者、またはコンテンツに貢献している
未成年者の親もしくは法的な後見人であること、または親もしくは法的な後見人からす
べての適切な承諾を得ていることをベンダー グループの各メンバーに表明して保証
し、そのユーザー コンテンツに関して、以下の事柄を表明し、保証します。(i) ユーザ
ーがユーザー コンテンツの唯一の著者であり、ユーザー コンテンツについての知的所
有権およびその他の権利の所有者であること、または本第 5.3 項に定められているとお
りにユーザー コンテンツを公開して共有し、それを使用する権利をベンダー グループ
の各メンバーに付与するための法的な権利をユーザーが有していること。さらに、これ
らすべてについて、サードパーティからの承諾取得をベンダー グループのいずれのメ
ンバーにも義務付けることがなく、ベンダー グループのいずれのメンバーにも義務ま
たは賠償責任を一切生じさせないこと。(ii) ユーザー コンテンツが正確なものであるこ
と。(iii) ユーザー コンテンツがいずれのサードパーティの知的所有権もしくはその他の
権利を侵害せず、本契約に定められている、ベンダー グループの各メンバーに許可さ
れた使用ならびに利用については、いずれのサードパーティの知的所有権もしくはその
他の権利を今後も侵害しないこと。および、(iv) ユーザー コンテンツが本契約に違反せ
ず、またはいかなる者にも損害もしくは危害を及ぼさないこと。


6. 限定保証:免責事項および責任の除外
6.1. 本第 6 条の各項の定めに従い、ベンダーは、ユーザーがソリューションを最初に取
得してから 30 日間にわたり、ソリューションが実質的に付随資料に記載されていると
おりに動作すること、または使用できることをユーザーに保証します。保証請求を行う
には、ソリューションを取得したソースにより提供された説明書に従う必要がありま
す。ソリューションが付随資料と実質的に異なって動作する場合、かかる保証に関する
ベンダー グループの各メンバーと各ベンダー パートナーの完全かつ排他的な責任、お
よびユーザーの唯一かつ排他的な救済は、ベンダーの選択により、以下のいずれかに制
限されます。(i) ソリューションの代替品、または (ii) ソリューションを返却し、ユーザ
ーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または
未使用の期間の料金の返金を受けること。本保証は、当初提供されたソリューションの
みに適用され、以下には適用されません。(i) あらゆるアップデート (ii) 以下とソリュー
ションとの組み合わせ、相互運用または併用に起因する不具合:(A) ベンダーにより提
供されたものではないソフトウェア、ハードウェアもしくはその他の物品、または (B)
付随資料に定められているベンダー要件に適合しないデバイス、ソフトウェアもしくは
その他の物品。

6.2. 本契約の第 6.1 項に定める場合を除き、ベンダー グループのメンバーとベンダー パ
ートナーは、ソリューションまたは付随資料の使用によりユーザーが得ることができる
性能もしくは結果を保証しません。本契約の第 6.1 項に定める場合を除き、ソリューシ
ョンは「現状のまま」提供され、ベンダー グループのメンバーとベンダー パートナー
は明示的または黙示的な一切の保証もしくは条件を付与せず、サードパーティの権利を
侵害していないこと、権利、商品性、適切な品質あるいは特定目的への適合性の黙示的
保証もしくは条件を含む、制定法、慣習法、法学または他の法理論により示されるあら
ゆる条件および保証を、法律により認められる最大限度まで否認します。ベンダーは、
ソリューションの運用に中断またはエラーがないこと、ソリューションが所定のデバイ
スまたはハードウェアおよび/またはソフトウェアの特定の構成で正常に動作するこ
と、あるいは選択されたデータ、情報もしくはインターネット経由で保存あるいは送信
されるコンテンツの整合性のために、ソリューションが完全な保護を提供することを保
証しません。

6.3. 本契約の他のいずれの条項にもかかわらず、ユーザーに無料で提供されたすべての
ソリューション (「無料」、「トライアル」、もしくは「ベータ」ソリューションとし
て提供されたソリューションを含む) については、ベンダーによるいかなる種類の保証
およびサポートまたはその他のサービスも提供されず、「現状のまま」で提供されま
す。
6.4. 法が認める最大限の範囲において、いかなる場合でも、ベンダーまたは支配を行う
会社、ベンダーにより支配されている、あるいはベンダーとの共通支配下にある会社
(以下、総称して「ベンダー グループ」) もしくはその各々の代理業者、ライセンサ
ー、代表者、供給業者、販売業者、再販業者、ソリューションの提供に用いられるネッ
トワークまたはシステムの所有者である無線通信業者、もしくはベンダー グループの
メンバーの他のビジネス パートナー (以下、総称して「ベンダー パートナー」) はユー
ザーまたはサードパーティに対し、以下について責任を負いません。

6.4.1. 責任の原因または法理にかかわらず、あらゆる間接的、派生的、付随的、懲罰
的、または特別な損害あるいは損失。

6.4.2. 取引上の損失、利益もしくは収益の損失、プライバシーの喪失、デバイスもしく
はソリューション (本ソリューションを含む) を使用できないことによる損失、無駄に
なった支出、代用もしくは代替の物品、サービスまたはデジタル製品の調達費用、事業
の中断、性質の如何にかかわらず、あらゆるデータもしくは情報の不正な開示あるいは
喪失 (破損、劣化または欠損を含む) による損害 (上述の損失、損害、費用あるいは支出
が直接的な損失/損害であるか、間接的な損失/損害であるかを問わない)、または

6.4.3. 本契約または本契約に基づいて提供されるソリューションに起因するその他の金
銭的あるいは非金銭的な損失もしくは損害。

当該のベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーがかかる損失もしくは
損害が生じる可能性について報告を受けていたとしても同様です。本契約またはその他
の契約にこれと異なる定めがあっても、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー
パートナーは、ユーザーもしくは他のサードパーティに対し、ソリューションにより、
またはソリューションに関連して送信、受信もしくは保存されたデータ、情報またはコ
ンテンツへの不正なアクセス、あるいはその破損、劣化、欠損、消去、盗難、破壊、改
ざん、開示、喪失による損失もしくは損害 (直接、間接を問わない) について、その原
因にかかわらず一切責任を負いません。法が認める最大限の範囲において、ソリューシ
ョン、サブスクリプションまたは本契約に起因し、あるいは関連してユーザーもしくは
サードパーティが被ったすべての損失または損害に対するベンダー グループのメンバ
ーまたはベンダー パートナーの債務総額の合計は、いかなる場合においても、以下の
いずれか高い方の金額を超えないものとします: (I) 5 米ドル、または (II) サブスクリプ
ション期間の直近の 12 か月についてユーザーが支払ったサブスクリプション料金の金


6.5. 本契約に含まれるベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの責任
の除外および制限により、以下の潜在的な責任が制限もしくは除外されることはありま
せん。

6.5.1. 適用される法律により認められる範囲を超えた死亡、人身傷害、有形資産の損害
または不正行為、および
6.5.2. 適用される法律により制限または除外されないあらゆる事由。


7. プライバシー;個人情報およびその他の情報の取り扱い
7.1. 本契約およびプライバシー ポリシーで用いられる「データ」という用語は以下の意
味を持ちます。(a)ユーザーがソリューションを注文する際にベンダー、ベンダー グ
ループの他のメンバー、もしくはベンダー パートナーに提供する情報で、ユーザーの
名前、請求先住所(郵便番号も含む)、Eメール アドレス、電話番号、支払カード/口
座番号、支払カード/口座認証コード、支払カードの開始日および有効期限、ユーザー
がベンダーもしくはベンダー グループの他のメンバーにて開設したアカウントのアカ
ウント パスワードに加え、ベンダーのプライバシー ポリシー(「プライバシー ポリシ
ー」、ここにあります)に指定されている、他の請求データを含みます(以下、これら
を集合的に「取引データ」とします)。(b)ベンダー、ベンダー グループの他のメン
バー、もしくはベンダー パートナーがユーザーのソリューション注文を処理、実行す
る際に収集する情報で、ユーザーのデバイスの型式、モデル、オペレーティング シス
テム、その他の識別可能な情報、ユーザーのインターネット サービス プロバイダーの
名称、インターネット プロトコル(IP)アドレスを含みます。(c)ユーザーによるソ
リューションのインストールおよび使用に関する情報(プライバシー ポリシーでは(b)
と(c)を合わせて「サービス データ」と言及されます)。

7.2. ユーザーは、ベンダー、ベンダー グループの他のメンバー、もしくはベンダー パ
ートナーが、プライバシー ポリシーに記載されている目的のためにユーザーのデータ
を使用することに同意します。ユーザーは、かかるデータの使用には、ユーザーのサブ
スクリプション注文の処理および実行、ソリューションの改善、ユーザーが注文したソ
リューションに関する情報の提供、およびユーザーへの他のソリューションの提案が含
まれることを承諾します。ユーザーは、ベンダーもしくはベンダー グループの他のメ
ンバーがベンダー パートナーとユーザーのデータを共有する場合があることについて
承諾します。ベンダー パートナーには、ベンダーのEコマース プラットフォーム プロ
バイダー、支払処理業者、ベンダーに代わってサポート、サービス、ソリューションを
ユーザーに提供するサプライヤー、およびベンダーもしくはベンダー グループの他の
メンバーにソリューションに関する購入/衝突解析データを提供するサプライヤーが含
まれます。


8. 終了
8.1. 本契約は、本契約に定めるユーザーの義務の履行をユーザーが怠った場合(第 2
項、第 5 項または第 10 項に定められているユーザーの義務の不履行を含みます)、直
ちに終了します。その場合、ユーザーは、ソリューションのアップデートを受領する権
利またはユーザーが支払ったサブスクリプション料金のうち、残るサブスクリプション
有効期間または未使用の期間の料金の返金を受ける権利を喪失することになります。本
契約に定めるユーザーの義務の履行をユーザーが怠ったことにより、ベンダー グルー
プのメンバーまたはベンダー パートナーが悪影響を被った場合、ベンダーは法律によ
り利用可能な他の法的救済に関する権利を留保します。本契約に含まれるベンダー グ
ループのメンバーおよびベンダー パートナーの責任の除外および制限は、本契約の終
了後も存続します。

8.2. ベンダーは、ユーザーに通知することにより、特定のソリューションまたはすべて
のソリューションに関していつなりと本契約を終了させることができ、かかる終了に関
するベンダー グループの各メンバーおよび各ベンダー パートナーの完全かつ排他的な
責任、およびユーザーの唯一かつ排他的な法的救済は、ユーザーが支払ったサブスクリ
プション料金のうち、残るサブスクリプション有効期間または未使用の期間の料金の返
金に限定されます。ユーザーは、かかる終了の発効日より、該当するソリューションと
付随資料を使用する権利を失います。

8.3. サブスクリプション期間の条件としてユーザーが料金または手数料を支払うことに
なっており、ベンダーがサブスクリプション期間の開始後15日目までに支払を受け取ら
なかった場合、ユーザーはソリューションを使用するライセンスを放棄したものとみな
され、当該ライセンスはユーザーまたはベンダーのアクションをこれ以上必要とせずに
直ちに中止されるものとします。


9. 米国政府の制限付きの権利
すべてのソリューションは、48 C.F.R. 2.101 で定義される用語の「商用品目」として分
類され、48 C.F.R. 12.212 で使用される用語の「商用コンピュータ ソフトウェア」およ
び「商用コンピュータ ソフトウェア文書」により構成されます。48 C.F.R. 12.212 およ
び 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に従い、すべての米国政府のエンド ユーザー
は、かかるソリューションおよび関連付随資料を、非政府の顧客に適用される本契約に
定める権利のみとともに取得します。かかるソリューションおよび関連付随資料の使用
は、コンピュータ ソフトウェアおよびコンピュータ ソフトウェアの付随資料が商用で
ある旨の米国政府法人による合意を構成し、本契約に定める権利および制約への同意を
構成します。


10. 輸出管理
ユーザーは、米国輸出管理法、米国および他の政府により発行されたエンド ユーザ
ー、最終使用目的、輸出先規制を含む、ソリューションの輸出および再輸出に関するす
べての該当する米国法および国際法を遵守しなければなりません。前記の一般事項を限
定することなく、ユーザーは以下を表明し、保証し、約束します: (i)ユーザーは、米
国政府により発表された拒否人物リスト、未検証リスト、関係法人リスト、特定国籍者
リスト、禁止人物リストまたはその他のリストに記載されていないこと、および、
(ii)ユーザーは、米国および欧州連合の禁輸措置または貿易制裁に違反する地域、輸
出先、会社もしくは個人に対するソリューションの使用、輸出または再輸出を行わない
こと。ユーザーは、いかなるクレーム、要求、訴訟、手続きについても、ユーザーによ
る本第 10 条の順守不履行から生じるすべての損害、責任、費用、ならびに経費につい
ても、ベンダー グループの各メンバーを免責し、防御し、害を与えません。


11. 拘束力を伴う仲裁についての合意および集団訴訟の権
利放棄
11.1. 本第 11 条は、ソリューション、ソリューションのサブスクリプションまたは本契
約に起因あるいは関連する争議で、ユーザーとベンダーが関わる争議に適用されます。
本第 11 条において、「争議」とは、特定の訴因が何であるかにかかわらず (すなわ
ち、その他の潜在的な訴因または法的根拠の中で、契約違反、不実表示または詐欺、補
償、不法行為 (過失および厳格な製造物責任を含む)、法規もしくは規定の違反について
の申し立てを含めて) あらゆる争議、訴訟、その他の論争を意味します。

11.2. 争議が発生した場合、ユーザーはベンダーに争議通知を行うものとします。この
通知は、ユーザーの名前、住所、連絡先情報、争議発生に至った事実、およびユーザー
が求める救済措置が記載された文書です。ユーザーは legal@avast.com 宛の電子メール
により、ベンダーに争議通知を送信する必要があります (件名: Section 11 Notice of
Dispute Under EULA)。

11.3. 裁判所において争議を解決するため、または申し立てを行うためのあらゆる手続
きは、個別に行われるものとします。ユーザーは集団訴訟、私的法務総裁訴訟、また
は、いずれかの当事者が集団を代表する形または代表することを提案する形での訴訟手
続きを行わないものとします。仲裁または訴訟手続きの併合は、それに関係するすべて
の仲裁または訴訟手続きについてすべての当事者が事前に書面により承認しない限り、
行われないものとします。

11.4. ユーザーおよびベンダーが非公式の協議により争議を解決できない場合、かかる
争議を解決するために、United States Federal Arbitration Act (以下「FAA」) 9 U.S.C. §
1 et seq. および米国ニューヨーク州の実体法(準拠法の選択に関する原則は関係なく)
に定められた拘束力を伴う仲裁による措置が排他的に取られます。ユーザーは、下記の
第 11.5 項に定める場合を除き、あらゆる争議について、裁判所で裁判官または陪審員
の目前で申し立てる権利(すなわち、当事者として訴訟に参加する、または集団訴訟に
参加する権利)を放棄するものとします。代わりに、あらゆる争議は、FAA に定めら
れた司法審査の限定的な権利を除いて、中立的な仲裁者が最終判断を下すことにより解
決されます。両当事者に管轄権のある裁判所が、仲裁裁定を執行できます。

11.5. 本第 11 条の仲裁要件には、以下の例外があります。
11.5.1. ユーザーは、争議が少額裁判所での審理要件をすべて満たす場合、ユーザーが居
住する国またはその他の類似する行政的小区域の少額裁判所において争議に関する訴訟
を起こすことができます。少額裁判所において訴訟を起こす場合、訴訟費用および弁護
士費用はすべてユーザーの負担となります。

11.5.2. ユーザーまたはベンダーの知的所有権の不正流用の申し立てに関する争議は、す
べて裁判により解決するものとします。

11.5.3. ユーザーが欧州連合、ノルウェー、アイスランドまたはリヒテンシュタインに居
住する消費者である場合、ユーザーは欧州委員会が開設したオンライン争議解決用イン
ターネット プラットフォーム (以下「ODR プラットフォーム」) を利用して争議に対処
する資格を有する場合があります。ODR プラットフォームは、欧州連合、ノルウェ
ー、アイスランドまたはリヒテンシュタインに本拠を置く業者と一般消費者の間の商品
とサービスのオンライン購入に関連する和解解決を促進することを目的としています。
ODR プラットフォームには次のリンクからアクセスできます:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.6. 仲裁はすべて米国仲裁協会 (以下「AAA」) により、2014 年 9 月 1 日に施行された
AAA の「消費者仲裁規則」に従って処理されます。同規則には、2014 年 9 月 1 日に施
行された「仲裁の費用 (AAA 事務費を含む)」(以下、総称して「消費者手続き」)が含ま
れ、仲裁は以下の規定に従って行われます。

11.6.1. 消費者手続きには特定の費用が定められており、その費用の一部は消費者 (ユー
ザー) に、残る費用は企業 (ベンダー) に個別に割り当てられています。申し立ての費用
が 7 万 5,000 米ドル以下の場合は、消費者に割り当てられた費用を含め、これらの定め
られた費用をベンダーがすべて支払います。ベンダーは、その他の費用は一切負担しま
せん。申し立ての費用が 7 万 5,000 米ドルを超える場合、費用の支払は消費者手続きの
定めに従うものとします。

11.6.2. 次に規定されている場合を除き、両当事者間のあらゆる争議には AAA の消費者
手続きが適用されます。ただし、消費者仲裁規則 R-1(e) に従い、当事者は消費者仲裁
規則の適切な適用を最終的な決定のために仲裁者に提議できます。本契約が消費者手続
きと矛盾する場合は、本契約に準拠するものとします。ユーザーは、ユーザーが居住す
る国またはその他の類似する行政的小区域においてのみ仲裁を開始します。仲裁手続き
は電話会議により行われます。ただし、AAA 消費者手続きに従って仲裁手続きが行わ
れた場合、仲裁者は当事者の求めに応じて対面による審理を義務付ける裁量権を有しま
す。

11.6.3. ユーザーおよびベンダーは、争議を仲裁するという両当事者の合意に、AAA を
利用して仲裁を行うことが不可欠ではないことに同意します。AAA が仲裁を行わない
場合、または行うことができない場合、ユーザーおよびベンダーは誠実に協議して独自
の仲裁者を選定し、その仲裁者は消費者手続きに定められているとおりに争議を解決す
るものとします。両当事者が仲裁者を選定できない場合は、管轄権を有する裁判所が仲
裁者を任命でき、その仲裁者は AAA の消費者手続きに従うものとします。

11.6.4. 争議全体またはその一部について、本第 11 条の 1 つ以上の項目が違法、無効ま
たは法的強制力のないことが判明した場合は、その状況に限り、それらの項目を分離し
て、本第 11 条の他のすべての項目および本契約の他のすべての条項に従って争議を解
決するものとします。かかる分離により、争議のすべてまたは一部の手続きが裁判所で
行われることになった場合、かかる裁判手続きの管轄は米国ニューヨーク州ニューヨー
ク郡に所在する裁判所に専属するものとします。これらの裁判手続きを行うために、ユ
ーザーはニューヨーク州ニューヨークの裁判所のユーザー個人に対する管轄権を承諾し
て異議を申し立てず、不適切な裁判実施場所または法廷を理由とした異議申し立てを放
棄し、他の地域もしくは管轄地域への移管を求めません。

11.7. 本第 11 条の前項にかかわらず、ユーザーが、個人的な使用または世帯における使
用以外の目的でソリューションを取得した場合、費用の支払を含め、仲裁手続きは
AAA の 商事仲裁規則 (以下「商事手続き」) に従って行われます。商事手続きは両当事
者間のあらゆる争議に適切に適用され、ユーザーはいかなる訴訟手続きにおいても別の
方法による主張を行いません。ただし、本契約が商事手続きと抵触する場合は、本契約
に準拠するものとします。


12. 一般
12.1. 通知。ベンダーは、場合によってはユーザーがソリューションを起動しない限
り、および起動するまでユーザーに通知が届かないことがあるとしても、電子メール、
ポップアップ ウィンドウ、ダイアログ ボックスまたはその他の手段により、いつでも
ユーザーに通知を送信できます。このような通知は、実際にいつ受信されたかに関係な
く、ベンダーがソリューションを通じて最初に通知を提供した日付に配信されたものと
みなされます。

12.2. 本契約に関する質問。本契約に関して質問がある場合、またはベンダーからの情
報についてリクエストを希望される場合は、どうぞお問い合わせください。

12.2.1. 以下まで手紙を郵送してください。宛先:Avast Software s.r.o.、住所:Pikrtova
1737/1a, Prague 4、 郵便番号:140 00、チェコ共和国(電話番号:+420 274 005 777)、
または

12.2.2. ベンダーに電子メールでお問い合わせていただくか、またはベンダーのウェブサ
イトこちらをご覧ください。

12.3. 個別の契約。単一の取引でも 2 つ以上のソリューションを取得した場合、あるい
は 1つのソリューションのサブスクリプションを複数の取引で取得した場合、ユーザー
は本使用許諾条項に複数回同意した可能性があります。ユーザーが同意した利用規約は
類似したものまたは同一のものである場合がありますが、ユーザーは本使用許諾条項の
利用規約に同意するたびに、該当するソリューションを提供するベンダーとの間の、そ
れぞれ異なる個別の契約を締結したことになります。

12.4. 完全合意。本契約は、ソリューションおよび付随資料の使用に関する、ユーザー
とベンダーとの間の完全なる合意を構成します。ソリューションおよび付随資料のイン
ストールおよび/または使用に関し、本契約は、これ以前またはこれと同時期に行われ
た口頭または書面によるすべての通信、提案、陳述、保証、および表明に優先します。
上記にかかわらず、本契約のいかなる部分も、ユーザーの法域で適用される既存の消費
者保護法またはその他の適用法に基づいてユーザーが有することができる権利で、契約
によって放棄できない権利を損なわせることはありません。本契約、適用条件、および
付随資料は、合理的に実行可能な最大の範囲で、相互に一貫性を持つと解釈されます
が、抵触が生じた場合、次の優先順位に従って効力を持ちます: (i) 適用条件、(ii) 本契
約、(iii) 付随資料。

12.5. 解釈。本契約の見出しは、その解釈に影響を及ぼしません。いずれの性別の使用
も、すべての性別を含みます。単数には複数が含まれ、複数には単数が含まれます。単
語または語句が定義されている場合、その単語または語句の他の文法的な形も対応する
意味を有します。「含みます」および「含んでいます」という語句は、「かつ、これ
(ら) に限定されません」という語句が続くものとみなされます。ユーザーによるソフト
ウェア、ソリューションまたはアップデートの「使用」という記述は、ユーザーによる
当該のソフトウェア、ソリューションまたはアップデートのインストールを含むものと
みなされます (文脈上、含まないと解釈する必要がある場合を除く)。オリジナルの本契
約は英語で記載されています。ベンダーは、ユーザーの便宜のために、1 つまたは複数
の言語の翻訳版を提供することがありますが、矛盾または抵触がある場合は、英語版に
従うものとします。意図または解釈に関して曖昧さあるいは疑問が生じた場合、訴訟手
続きその他では、本契約の条件は両当事者が共同で作成したものとみなされるものと
し、本契約の条項の執筆者に基づいていずれかの当事者にとって有利もしくは不利とな
る推定または立証責任を生じさせてはならないものとします。

12.6. 可分性。本契約のいずれかの条項が適用される法律により違法または無効にな
り、あるいは法的強制力を失った場合、当該の条項はその限りにおいて本契約の一部を
成さないものとみなされますが、本契約のそれ以外の部分は適用される法律により認め
られる最大限の範囲において引き続き有効であり、法的強制力を持つものとします。

12.7. 不可能性。ベンダーは、電気・ガス・水道の不具合、インターネットの不具合、
電気通信もしくは情報技術サービスの不具合、電気通信もしくは情報技術機器の不具
合、ストライキもしくはその他の労働争議 (ベンダー グループのメンバーまたはベンダ
ー パートナーに関連して発生するストライキもしくはその他の労働争議を含み、かつ
これらに限定されません)、戦争もしくはテロ行為、サービス妨害行為、その他の情報
技術攻撃もしくは違反でベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーに影
響を及ぼす事件、洪水、妨害行為、火災、自然災害もしくはその他の災害あるいは不可
抗力、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの合理的な制御の枠を
超えたその他の原因による (全体的または部分的) 不履行あるいは履行遅滞の責任を負
わないものとします。

12.8. 権利放棄。いずれかの当事者が本契約の条件および規定の厳格な履行を強く要求
しなかった場合も、本契約の権利放棄または将来における遵守の放棄とはみなされない
ものとし、本契約の条件および規定は効力を有するものとします。いずれの当事者の側
においても本契約の条件の権利放棄は、目的の如何にかかわらず、かかる権利放棄が書
面にて行われ、当該当事者により署名されない限り、有効とはならないものとします。
いずれかの当事者による本契約の条項の違反についての、相手方当事者による権利放棄
は、かかる違反の継続的な権利放棄、または本契約の同じ条項あるいは他の条項の違反
の権利放棄とはみなされないものとします。

12.9. 譲渡。ユーザーは、本契約に規定される権利および義務をベンダーの事前の書面
による承諾なしに譲渡することはできません。ベンダーはいつでも独自の裁量により、
事前に書面によるユーザーの承諾を得ることなく、本契約を譲渡できます。

12.10. サードパーティ受益者の禁止。本契約のいかなる部分も、明示あるいは黙示を問
わず、本契約に定められている、または本契約を根拠としたあらゆる性質の権利、便益
もしくは法的救済をユーザー、ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パートナ
ー以外に付与することを意図したものではありません。ユーザー、ベンダーおよびベン
ダー グループのメンバー以外の者が本契約に依拠した訴訟を起こすことはできませ
ん。ベンダーは、ベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーが被った、
以下のような損失、損害またはクレームに関する権利と法的救済を含む、本契約に定め
られているベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナーの権利、法的救
済、責任の制限と除外、および法的弁護を行使する資格を得ます (ただし義務付けられ
ません): (i) 本契約の条件の遵守をユーザーが怠ったことに起因または関連する、また
は (ii) 本契約に従ってユーザーが免責する義務があるもの。ベンダーではなくベンダー
グループの別のメンバーあるいはベンダー パートナーがかかる損失、損害またはクレ
ームを被った結果として、かかる損失、損害またはクレームが第 6.4.1 項に定める間接
的、派生的もしくは付随的な損失または損害として除外されることはありません。

12.11. 準拠法。本契約に適用される法律および紛争(第11条に定義)は、準拠法の選択
に関する原則にかかわらず米国ニューヨーク州の実体法とします。本契約は、国際物品
売買契約に関する国連条約には準拠せず、同条約の適用は明示的に除外されます。

12.12. インターネット接続。特定のソリューションでは、機能するためにアクティブか
つ安定したインターネット接続が必要になることがあります。したがって、アクティブ
かつ安定したインターネット接続を常時確保することはユーザーの責任です。
12.13. 製品名。ベンダーは時としてソリューションの名称を変更し、またはソリューシ
ョンに適用される名称もしくはロゴを、ベンダー グループの別のメンバーあるいはベ
ンダー パートナーの名称もしくはロゴに変更することがあります。この変更により、
ユーザーのソリューションのサブスクリプション、サブスクリプション期間または本契
約が改変されることはなく、ユーザーのソリューションのサブスクリプション、サブス
クリプション期間または本契約を終了させる権利がユーザーに付与されることもありま
せん。


13. 特別条項
以下の特別条項は特定のソリューションに適用されます。これらの特別条項および本契
約の他の条項との間で抵触が生じた場合、該当するソリューションに関しては、これら
の特別条項が効力を持ち、優先されるものとします。

13.1. サードパーティ製ソフトウェア、サービスおよび他の製品。一部のソリューショ
ンでは、サードパーティ製ソフトウェア、サービスおよび他の製品を取得する機会をユ
ーザーに提供します。該当するサードパーティが、その提供物について単独で責任を負
うこと、ベンダーは当該提供物についていかなる表明も保証も行わずいかなる責任も負
わないこと、ユーザーがサードパーティの提供物のいずれかを取得もしくは使用する場
合、当該提供物およびそのユーザーによる使用は、いずれのライセンス条項、利用規
約、プライバシー ポリシー、および/またはサードパーティに要求される他の利用規約
にも準拠することについて、ユーザーは承認するものとします。

13.2. マネージド サービス プロバイダー ライセンス。本第 13.2 項は、(i)ユーザーが
適用条件に基づきCloudCare、マネージド ワークプレイス、アバスト ビジネス サービ
ス、ビジネス向けCCleaner、あるいはMSP サービスをサードパーティに提供する際に
用いるその他のソリューションの使用を認められる場合に限り、(ii)ビジネス向け
CCleaner Cloudを使用するためのあらゆるライセンスに適用されます。

13.2.1. 本第 13.2 項における使用では、

(a) 「アバスト ビジネス サービス」とは、文脈上の必要性に応じて HD サービスおよび
/または NOC サービスを意味します。

(b) 「顧客」とは、ユーザーが MSP サービスを提供する、あるいは提供することを望む
サードパーティを意味します

(c) 「HD サービス」とは、1 人以上の顧客の利益のためにベンダーまたはそのサードパ
ーティ供給業者がユーザーに提供するヘルプデスク サービスを意味します。それぞれ
の場合についてはベンダーの付随資料にて説明されており、ベンダーは適宜これに変更
を加えることがあります。
(d) 「MSP サービス」とは、ユーザーがソリューションを使用してユーザーの顧客に提
供する管理されたサービスを意味します (該当するアバスト ビジネス サービスを含
む)。

(e) 「NOC サービス」とは、1 人以上の顧客の利益のためにベンダーまたはそのサード
パーティ供給業者がユーザーに提供する、離れた場所からのデバイスの監視・管理サー
ビスを意味します。それぞれの場合については付随資料にて説明されており、ベンダー
は適宜これに変更を加えることがあります。

(f) 「サービス契約」とは、特に、ユーザーが顧客に提供することに同意したサービス
について明快に説明する、ユーザーと顧客間の契約を意味します。

13.2.2. ベンダーは、本契約の条項に従い、関連ソリューション(該当するアバスト ビ
ジネス サービス、ビジネス向けCCleanerまたはビジネス向けCCleaner Cloudを含みま
す)を使用して顧客にMSP サービスを提供するための、サブスクリプション期間中の
非独占的かつ譲渡不可能な制限付きのライセンスを(サブライセンスを行う権利なし
で)ユーザーに付与します。

13.2.3. ベンダーは、本契約の利用規約に従い、ユーザーの顧客の利益のために、ソリュ
ーション (該当するアバスト ビジネス サービス、ビジネス向けCCleanerまたはビジネ
ス向けCCleaner Cloudを含みます)をユーザーに提供します。

13.2.4. ユーザーは、本契約に定められた利用規約に従い、

(a) 以下を義務付けます。(i) ソリューションを受領する各顧客 (該当する限りにおいて
ユーザー自身を含む) がその時点において最新版の本契約を履行するか、本契約に拘束
されること、および (ii) ソリューションを提供することにユーザーが同意した各顧客が
サービス契約を履行するか、サービス契約に拘束されること。上記の条項を制限するこ
となく、顧客がサービス契約またはその他の契約において明示的にユーザーに許可を与
えた限りにおいて、ユーザーは顧客の代理としてベンダーの使用許諾条項に同意できま
す。サービス契約は、(i) 本契約の場合と少なくとも同程度にベンダー グループの利益
を保護する条項を含み、(ii) ソリューションの運用とパフォーマンスに関連する顧客の
データと情報の再生、伝送、保存および処理を行うことをユーザーとベンダー グルー
プに明示的に許可します。

(b) ベンダーとユーザーの間の場合と同様に、次について単独で責任を負います。(i) サ
ービス契約に定められた義務を遂行すること。(ii) ユーザー自身とすべての顧客が、従
業員、その他のサードパーティならびに各自のデバイスの監視に関するすべての適用法
の遵守を保証すること。(iii) 本契約、適用条件、および付随資料によりユーザーならび
に顧客に割り当てられた任務ならびに義務を遂行すること。および、(iv) 該当するサー
ビス契約の終了または期限満了時に、ソリューションの提供を終了し、ソリューション
が使用されているあらゆるデバイスからソリューションを削除もしくは無効にするか、
または顧客にソリューションを削除もしくは無効にさせること。

13.3. ブラウザ クリーンアップ。ブラウザ クリーンアップ アドオン (以下「BCU」) を
使用する場合、ユーザーは BCU がユーザーの既存のブラウザ設定を新しいブラウザ設
定に変更することを承認するものとします。

13.4. WiFi ファインダー。WiFi ファインダーを利用すると、ユーザーは WiFi ネットワ
ークに関するデータの共有を通じ、インターネットへのアクセスを取得するための支援
を他のユーザーに提供できます。WiFi ネットワークに関するデータを他のユーザーと
共有することを選択する場合、ユーザーは、当該の WiFi ネットワークまたは共有する
データに関するいかなるサードパーティの権利も侵害していないことを確認する責任を
単独で負います。ベンダー グループのメンバーは、WiFi ネットワークまたはユーザー
が共有するデータの使用に適用される利用規約をユーザーが遵守することについて、責
任または賠償責任を一切負いません。

13.5. アバスト ファミリー スペース(スター ガード ファミリー、ボーダフォン ファミ
リー プロテクトおよびウィンド・トレ ファミリー プロテクトとしても販売)。

13.5.1. アバスト ファミリー スペースは、スター ガード ファミリー、ボーダフォン フ
ァミリー プロテクトおよびウィンド・トレ ファミリー プロテクト(以下、「ファミリ
ー スペース」)としても販売されており、親が子供を守るため、法的保護者が被保護
者を守るため、または成人が十分なインフォームド コンセントを得たうえで他の成人
を守るための個人的で非営利的な使用を目的としています。ユーザーは、意図された以
外の目的でファミリー スペースを使用してはならず、ベンダー グループのメンバーは
不正または違法な使用について責任もしくは賠償責任を一切負いません。

13.5.2. ユーザーは、ファミリー スペースを使用することによって以下を表明し、保証
します。(i) ユーザーが 18 歳以上であり、(ii) 13 歳未満の人を含め、ファミリー スペー
ス アカウントに含める人のデータの収集に関する権限をユーザーが有しており、収集
を承諾すること。ユーザーはベンダー グループのメンバーが「ファミリー スペース」
機能の運用と提供を可能にするために必要な地理的位置およびその他の情報を収集し、
使用し、開示することを認めます。

13.5.3. ユーザーは以下を認めるものとします。(i)データおよびメッセージングを含
む、ユーザーがファミリー スペースから得ることができる結果は、正確、適時ではな
く、信頼性が低い可能性があります。(ii)ユーザーが好ましくない、またはブロック
すべきだと考える一部のコンテンツがファミリー スペースにより必ずしもブロックさ
れない可能性があります。(iii)ファミリー スペースはユーザーが容認できると考え
る可能性があるコンテンツを時としてブロックする可能性があります。(iv)サードパ
ーティのコンテンツは予告なく変更されることがあるため、ベンダーはコンテンツの分
類とコンテンツ フィルタが常にサードパーティのコンテンツの変更を反映した最新の
状態であることは保証できません。ファミリー スペースによるサイトまたはサービス
の分類が誤っていると考えられる場合は、familyspacehelp@avast.com 宛の電子メールで
ベンダーまでご連絡ください。

13.6. モバイル アプリ。本第 13.6 項は、モバイル デバイスでの使用を目的とするソリュ
ーションに適用されます。

13.6.1. Google Play (http://play.google.com) からダウンロードされたソリューションの場
合、本契約により付与されるライセンスは、Google Play ストアからダウンロードされ
たアプリケーションの既定の条件により付与される、ソリューションを使用するための
あらゆる権利に代わるものです。

13.6.2. Apple App Store からダウンロードされたソリューションについては、以下の条
件が適用されます。

(a) 本契約により付与されたライセンスは、ユーザーが所有または支配し、
http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html にてオンラインで、または
Apple によりユーザーの使用に供されるサイトおよびその他の手段を通じて入手可能な
「Apple App Stores サービス利用規約」に定められている「使用規則」により許可され
ているとおりに、任意の iPhone、iPod Touch またはその他の Apple 製デバイスでソリュ
ーションを使用するための譲渡不可能なライセンスに限定されます。

(b) 本契約は Apple とではなく、両当事者間のみで締結されます。ソリューションおよ
び当該ソリューションのコンテンツについては、Apple ではなく、ベンダーが単独で責
任を負います。

(c) Apple は、ソリューションに関してメンテナンスおよびサポートを提供するための
義務を一切負いません。

(d) ソリューションが適用される保証に適合しない場合、ユーザーは Apple に通知し、
Apple はソリューションの購入価格をユーザーに払い戻します。適用される法律により
認められる最大の限度まで、Apple はソリューションに関して他の保証義務を一切負わ
ず、ユーザー、ベンダーおよび Apple の間において、保証に適合しなかったことに起因
する、他のあらゆるクレーム、損失、賠償責任、損害、費用または経費については、ベ
ンダーが単独で責任を負います。

(e) ソリューションあるいはユーザーによるそのソリューションの所有および/または使
用に関連する、ユーザーまたはサードパーティによるクレームに対処する責任は、
Apple ではなくベンダーが負います。かかるクレームには以下が含まれます: (i) 製造物
責任に関するクレーム、(ii) 適用される法的要件または規制要件にソリューションが適
合しないというクレーム、および (iii) 消費者保護またはそれに類似する法律の定めに起
因するクレーム。
(f) ソリューションまたはユーザーによるソリューションの所有および使用がサードパ
ーティの知的所有権を侵害している旨のサードパーティによるクレームの場合、Apple
ではなくベンダーが、かかる知的所有権侵害クレームの調査、抗弁、調停および免責に
ついて単独で責任を負います。

(g) ソリューションを使用するときは、いずれの該当するサードパーティの条件につい
ても順守する必要があります。例えば VOIP ソリューションの場合、ソリューションを
使用するときに、ユーザーのワイヤレスのデータ サービス契約に違反してはなりませ
ん。

(h) Apple および Apple の子会社は、本契約の第三受益者であり、ユーザーによる本契
約の利用規約への同意をもって、Apple は第三受益者としてユーザーに対して本契約を
履行する権利を有し (その権利を受け入れたものとみなされ) ます。

13.6.3. Amazon Appstore からダウンロードしたソリューションの場合、Amazon は、
Amazon Appstore の特定の顧客利用規約を「既定の EULA 条件」として指定することが
あります。この既定の EULA 条件は、Amazon Appstore を通じてユーザーが購入したソ
リューションの使用に適用されます。既定の EULA 条件には、特にベンダーがソリュ
ーションのライセンサーであり、Amazon は本契約の当事者ではないことが定められて
います。既定の EULA 条件および本契約との間に抵触がある場合、かかる抵触に関す
る限りにおいては既定の EULA 条件が効力を持ち、優先されます。Amazon は、ベンダ
ーまたはユーザーによる既定の EULA 条件の順守あるいは違反に関連する責任または
賠償責任を負いません。

13.7. 技術者用エディション。本第 13.7 項はユーザーがソリューションの技術者用エデ
ィションを購入した場合に適用されます。ユーザーは、ユーザーが所有するデバイス
(エンタープライズ サブスクリプションを購入した場合)ないしはサードパーティが
所有するデバイス(ブレイクフィックス サブスクリプションを購入した場合)の最適
化サービスと修理を、ソリューションを使用して行うことを、適用条件により指定され
た人数の技術者に許可することができます。各技術者がソリューションをインストール
できるデバイスは、一度に 1 台のみで、デバイスの管理をユーザーに戻す前にソリュー
ションをデバイスから削除する必要があります。

13.8. 保証プラン。本第 13.8 項は保証プランに適用されます。

13.8.1. 「保証プラン」とは、サブスクリプション期間中に、ベンダーの技術者 (以下
「技術者」) が別途のサブスクリプション料金と引き換えに、保護されているユーザー
のデバイスに感染したウイルスまたはその他の悪意のあるコードを駆除するための支援
をユーザーに提供するサービスを意味します。保証プランは、特定のベンダーのウイル
ス対策ソリューションまたはその他のセキュリティ ソリューション (以下、各々「セキ
ュリティ ソリューション」) と共に販売され、セキュリティ ソリューションにより提
供される保護を補完します。
13.8.2. 保証プランに定められたベンダーの支援をユーザーが依頼し、ユーザーおよびユ
ーザーのデバイスが第 13.8.3 項に定める支援の条件を満たす場合、ベンダーは、ユーザ
ーのデバイスに影響を及ぼしているウイルスまたはその他の悪意のあるコードを駆除す
る支援をユーザーに提供するために、商取引上の合理的な努力を払います。ユーザー
は、特定のウイルスまたはその他の悪意のあるコードをユーザーのデバイスから駆除す
るにはベンダーの努力が十分ではない場合があること、およびベンダーがサービスを提
供する中でユーザーのデバイスにあるデータの改変、削除または破壊、デバイス設定の
変更、あるいはその他の形でデバイスの適切な作動を妨げる可能性があることをここに
承諾し、受け入れ、同意するものとします。

13.8.3. 保証プランの対象範囲: (i) ユーザーが購入した、関連するセキュリティ ソリュー
ションの対象となるデバイスのみで、別のデバイスに移転することはできません。およ
び、(ii) サブスクリプション期間中に、ユーザーがセキュリティ ソリューションをデバ
イスにダウンロードし、インストールした後で、セキュリティ ソリューションが最新
の悪意のあるコード定義で作動している間にデバイスが感染したウイルスとその他の悪
意のあるコードのみです。ベンダーはビジネスにおける独自の裁量により、ユーザーが
保証プランの対象ではないデバイスのために保証プランに定められたサービスを依頼し
た、または受けた、保証プランを別の個人または法人に譲渡した、または譲渡を試み
た、あるいはその他の形で保証プランの条件に違反したと判断した場合、予告なく保証
プランを終了できます。

13.8.4. ベンダーは、保証プランに定められた支援を提供するうえで、ユーザーのデバイ
スへのリモート アクセスを必要とすることがあります。また、ユーザーが「支援ソフ
トウェア」をインストールする必要が生じることがありますが、その場合、ユーザーは
第 13.10 項が適用されることを承諾し、同意します。ユーザーがデバイスにリモート ア
クセスを提供できない場合、あるいはこれを行わない場合、および/または支援ソフト
ウェアをデバイスにダウンロードしてインストールすること、またはベンダーの技術者
のその他の指示に従うことができない場合、あるいはこれを行わない場合、もしくはユ
ーザーのデバイスが保証プランに定められたサポートを受ける条件を満たさないとベン
ダーが判断した場合、ベンダーは保証プランに定められたサービスを提供しません。ベ
ンダーは、ベンダーまたはベンダーの下請業者が有料で支援を提供するサービスをユー
ザーに紹介できます (ただし、紹介する義務は負いません)。

13.9. プレミアム テクニカル サポート。本第 13.9 項は、ベンダーがソフトウェア ソリ
ューションとは別個に販売するアバスト トータル ケア、AVG プレミアム テクニカル
サポート、AVG Go、およびその他のテクニカル サポート サービス (以下、各々「プレ
ミアム テクニカル サポート」) に適用されます。このサービスを通じて、ベンダーは
PC、Mac、タブレット、携帯電話またはその他のパーソナル コンピュータ デバイス、
無線ルーター、ケーブル モデムもしくはその他のルーター、プリンタ、デジタル カメ
ラ、メディア プレイヤー、スマート テレビおよび DVD/ブルーレイ プレイヤーを含
む、様々なソフトウェア製品および/または機器やシステムのいずれかのインストー
ル、設定またはトラブルシューティングをユーザーが行う際にサポートを提供できま
す。

13.9.1. 技術者は、プレミアム テクニカル サポートを提供するうえで、ユーザーが直面
している問題についてユーザーを支援するために商取引上の合理的な努力を払います
が、市場で利用可能な技術の多様さと複雑さのため、技術者はユーザーの問題を解決で
きないことがあります。これには、例えば、製造業者によってまだ解決されていないソ
フトウェアもしくはハードウェアのエラーの結果として生じた問題、または技術者が適
切な診断を行って問題を解決することを不可能あるいは不当に困難にする機器の設定に
関連する問題が含まれることがあります。その結果として、ユーザーが特定した問題を
解決するにはベンダーの努力が不十分になる場合があること、またはそれらの問題が適
時には解決されないことをユーザーはここに承諾し、同意します。

13.9.2. 技術者は、プレミアム テクニカル サポートを提供するうえで、ユーザーのデバ
イスへのリモート アクセスを必要とすることがあります。また、ユーザーが「支援ソ
フトウェア」をインストールする必要が生じることがありますが、その場合、ユーザー
は第 13.10 項が適用されることを承諾し、同意します。ユーザーがデバイスにリモート
アクセスを提供できない場合、あるいはこれを行わない場合、および/または支援ソフ
トウェアをデバイスにダウンロードしてインストールすること、またはベンダーの技術
者のその他の指示に従うことができない場合、あるいはこれを行わない場合、もしくは
ユーザーのデバイスがプレミアム テクニカル サポートのサブスクリプションに定めら
れたサポートを受ける条件を満たさないとベンダーが判断した場合、ベンダーはプレミ
アム テクニカル サポートを提供しません。

13.10. リモート アクセス、支援ソフトウェア

13.10.1. リモート アクセス。ベンダーまたは技術者は、プレミアム テクニカル サポー
トの一部として、あるいは他のサービスとの関連で保証プランに定められたサービスを
提供する際に、ユーザーが直面している問題を解決するためにユーザーの機器に遠隔操
作で接続し、制御を行う必要が生じることがあります。このリモート接続セッションに
関連して:

(a) 技術者は、ユーザーの問題に対処するうえでの必要に応じて、ユーザーの機器で
様々なスクリプトを実行し、機器の設定に変更を加え、ソフトウェアのインストールと
アンインストールを行い、機器および/または機器のソフトウェア設定にその他の変更
を加える必要が生じることがあります。ユーザーは、ユーザーが直面している問題につ
いてユーザーを支援するために必要だと技術者がみなす様々な専有またはサードパーテ
ィ製ソフトウェア ツールをインストールして削除することができますが、これを行う
義務はないことを理解します。かかるソフトウェアの要素は、著作権を含め、法律によ
って保護されています。
(b) ユーザーは、リモート接続セッションの確立を技術者に承認することにより、ユー
ザーの機器、ソフトウェアおよびネットワーク (ユーザーの機器、ソフトウェアおよび
ネットワークの構成により異なる) への完全な、または制限付きのアクセス権限をベン
ダー (およびベンダーの代理として業務にあたるパートナーと下請業者) に付与し、ベ
ンダーが上述の改変またはソリューションの納品時に技術者によって勧められた改変を
行うことを承認することを承諾し、同意します。ユーザーは、技術者が、または技術者
の指示に従ってユーザーが、ユーザーの機器上のソフトウェアもしくはデータの改変、
削除あるいは破壊を行い、機器、ソフトウェアもしくはネットワークの設定を変更し、
またはその他の形でユーザーの機器、ソフトウェア、ネットワークの正常な運用を妨げ
る場合があることを承諾し、同意します。

(c) ユーザーは、技術者がユーザーのデバイス上に保存されているあらゆる情報へのア
クセス権限を持つことができることを承諾し、同意します。技術者は、ユーザーが技術
者によるサポートを依頼した理由である問題を解決するために必要な情報以外の情報に
はアクセスしないよう訓練を受けています。しかし、ユーザーは技術者がデバイス上で
ソリューションを納品する間、デバイスの画面の前にいて、技術者の操作を観察しなけ
ればなりません。ユーザーは、技術者に伝達することまたはリモート接続セッションの
接続を解除することにより、ライブ サポート セッションをいつでも終了することがで
きます。

13.10.2. 支援ソフトウェア。

(a) ベンダーまたは技術者は、保証プラン、プレミアム テクニカル サポートもしくはそ
の他のサービスに定められたサービスを提供する条件として、ソフトウェア プログラ
ム (以下「支援ソフトウェア」) をデバイスにダウンロードしてインストールするよう
ユーザーに指示することがあります。これにより技術者はデバイスへのリモート アク
セスが可能になり、デバイスとその作動に関する情報を収集して、問題の診断と修復を
行い、デバイス設定を変更することができます。また、ユーザーはベンダーまたは技術
者からのその他の指示に従う必要が生じることもあります。

(b) ユーザーまたは技術者が支援ソフトウェアをデバイスにインストールした場合、そ
の支援ソフトウェアは:

(i) デバイス上でユーザーがアクティベーションを行う必要が生じることがあります。
技術者が求めた時間内または支援ソフトウェアによって指示された時間内にユーザーが
アクティベーション プロセスを完了しなかった場合、支援ソフトウェアはアクティベ
ーションが完了するまで機能を停止することがあります。

(ii) ベンダーの (またはそのパートナーの、もしくは下請業者の) サーバーと以下の目的
で定期的に通信を行うことがあります: (i) ソリューションの一部としてユーザーが利用
する資格があるすべてのサービスとソフトウェアをユーザーが確実に受け取ることがで
きるようにする (ii) ソリューションの一部として技術者とのチャット セッションを即座
に開始できるようにする、または (iii) ソリューションの一部として特定のセルフサービ
ス ツールへのアクセス権限をユーザーに提供する。

(iii) デフォルトによりユーザーのデバイス上で継続的に作動し、デバイスを作動可能な
状態に維持するうえで役立つ様々なバックグラウンド タスクを実行することがありま
す。作動時には、デバイスの技術仕様、オペレーティング システムに関する情報、ダ
ウンロードおよび/またはインストールされたソフトウェア、アップデートおよびアッ
プグレード、セキュリティ ソフトウェア、バックアップおよびファイアウォールの利
用の可否と状態、様々な固有識別子、システムとソフトウェアのエラー メッセージ、
ネットワーク接続の状態、接続されている周辺機器とその他の接続デバイス、およびこ
れらに類似する情報とデータを含む、ユーザーのデバイスに関する様々なデータを収集
することがあります。この情報は、ユーザーが直面する可能性のある多数の一般的な問
題をベンダーが防止し、ユーザーがベンダーによるサポートを依頼する理由となってい
る問題を素早く特定するうえで役立ちます。

13.11. アバスト ドライバ アップデーター

13.11.1. アバスト ドライバ アップデーターは、共有コンピューティング リソースが複
数の専用物理コンピュータの機能をエミュレートする「仮想マシン」上ではなく、単一
の物理コンピュータである「デバイス」上で使用されることを意図しています。アバス
ト ドライバ アップデーターを物理的コンピュータ上ではなく仮想マシン上で使用する
場合、同等の効果を期待することはできません。

13.11.2. アバスト ドライバ アップデーターは、リリース日を含むデバイス ドライバ イ
ンストール ファイルの製造元提供のデータに基づいて、スキャン結果にソリューショ
ンが表示する情報を提供します。ベンダー グループのメンバーおよびベンダー パート
ナーは、ソリューションにより提供されたデバイス ドライバが、ソリューションによ
り提供された異なる情報または正反対の情報にもかかわらず、デバイス ドライバの最
新または特定のバージョンであることを保証または表明しません。

13.12. アバスト セキュア ウェブ ゲートウェイとアバスト セキュア インターネット ゲ
ートウェイ

13.12.1. 本第 13.12 項における使用では、

(a) 「集約データ」とは、(i)匿名化され、特定の個人または法人を識別することがで
きないデータ、(ii)アバスト セキュア ゲートウェイの他のユーザーのデータおよび/
または追加のデータソースと組み合わされたデータ、および(iii)アバスト セキュア
ゲートウェイの各ユーザーを識別することができない方法で提供されたデータを意味し
ます。
(b)「アバスト セキュア ゲートウェイ」とは、アバスト セキュア ウェブ ゲートウェ
イまたはアバスト セキュア インターネット ゲートウェイを意味します。

(c)「DNS トランザクション」とは、ユーザーがアバスト セキュア ウェブ ゲートウ
ェイを使用して送信した再帰DNSクエリを意味します。

(d)「シート」とは、アバスト セキュア ゲートウェイに関連してインターネットにア
クセスする個人のサブスクリプションを意味します。詳細については第 13.12.5 項を参
照してください。シートを割り当てられたユーザーがアバスト セキュア ゲートウェイ
に関連してインターネットへのアクセスを許可されなくなり、インターネットにアクセ
スできない場合にのみ、そのシートを他の者に譲渡することができます。

(e)「トランザクション」とは、ユーザーがアバスト セキュア インターネット ゲー
トウェイを使用することにより送受信するHTTPリクエストまたはHTTPSリクエストを
いいます。

13.12.2. ユーザーは、アバスト セキュア ゲートウェイで保護されているいかなるデバイ
スからも以下を行ってはなりません。(i)適用法に違反してスパムメールまたはその
他の重複または迷惑メールを送信する。 (ii)侵害、猥褻、脅迫、名誉毀損、違法とな
るコンテンツを送信する。(iii)適用法に違反してブロックされたサービスにアクセス
する。(iv)インターネットURLへの自動クエリを実行する。

13.12.3. ユーザーは以下を認め、合意するものとします。(i)ベンダーがアバスト セ
キュア ゲートウェイを提供するためには、ユーザーは、自動フェイルオーバー
(DNS、PAC、IPSEC、GREトンネル、または適切なベンダー ソリューション)を可能
にする有効な転送メカニズムを介して、ユーザーのインターネット トラフィックをベ
ンダーに転送する必要があること。(ii)ユーザーは、ベンダーが随時合理的に要求す
る技術データおよびその他の情報をベンダーに提供する責任があること。(iii)ベンダ
ー グループおよびベンダー パートナーは、以下の目的のために、ユーザーによるアバ
スト セキュア ゲートウェイの使用に由来する悪意のあるコード(第13.16.1 (b) 項に定
義)、スパム、ボットネット、その他の情報を使用する場合があること。(1)アバス
ト セキュア ゲートウェイの保守、改善および/または分析。(2)法律上または契約上
の要件の遵守。(3)アバスト セキュア ゲートウェイをさらに開発、強化する目的で、
ベンダー パートナーが匿名で悪意のあるコンテンツまたは不要なコンテンツを利用で
きるようにする。(iv)ベンダー グループおよびベンダー パートナーは、集約データ
に基づいてベンチマークおよび対策を策定し、商品化することが可能であること。

13.12.4. ベンダー グループおよびベンダー パートナーは、アバスト セキュア ゲートウ
ェイに関するベンダーの義務を損なうことがない限り、商業的に最適な方法でインター
ネット上の帯域幅またはトラフィック ルーティングを管理する権利を留保します。ベ
ンダーまたはベンダー パートナー(該当する場合)は、ユーザーによるアバスト セキ
ュア ゲートウェイの使用がベンダー グループまたはベンダー パートナーのネットワー
クに対する目先の脅威を示唆する場合、または適用法を遵守するために必要となる場
合、ユーザーのアバスト セキュア ゲートウェイへのアクセスまたはダウンロードを中
止することができます。その場合、ベンダーまたはベンダー パートナー(該当する場
合)は、(i)ベンダー グループまたはベンダー パートナーのネットワークに害を及ぼ
さないため(ソースIPアドレス攻撃のブロックなど)、また、適用法を遵守するために
妥当に必要な範囲で、アバスト セキュア ゲートウェイを一時停止する。(ii)アバス
ト セキュア ゲートウェイの停止を引き起こした問題を速やかに解決するために、速や
かにユーザーに連絡し、ユーザーのサーバー構成を速やかに変更し、および/またはユ
ーザーと協力する機会をユーザーに与えるよう妥当な努力を払う。(iii)すべての問題
が解決され、ベンダーまたはベンダー パートナー(該当する場合)が妥当に満足した
後で、アバスト セキュア ゲートウェイの使用を再開する。

13.12.5. ユーザーが十分な数のシートを購入したかを確認する目的で、暦日にアバスト
セキュア インターネット ゲートウェイに流れる 2000 トランザクションをアバスト セ
キュア インターネット ゲートウェイの「シート」として計算します。また、暦日にア
バスト セキュア ウェブ ゲートウェイを流れる 2000 DNS トランザクションをアバスト
セキュア ウェブ ゲートウェイの「シート」として計算します。 ユーザーは、以下の計
算に基づいて算出される購入すべきシート数について承諾し、合意します。(i) アバス
ト セキュア インターネット ゲートウェイでは、暦日にアバスト セキュア インターネ
ット ゲートウェイを流れるトランザクションの総数を 2000 で割った数。および (ii) ア
バスト セキュア ウェブ ゲートウェイでは、暦日にアバスト セキュア ウェブ ゲートウ
ェイを流れる DNS トランザクションの総数を 2000 で割った数。

13.12.6. ベンダーは、ユーザーによるアバスト セキュア ゲートウェイの使用に関連し、
帯域幅についてユーザーに別途課金することはできませんが、ベンダーおよびベンダー
パートナーは、ユーザーへのアバスト セキュア ゲートウェイ提供に際して帯域幅の費
用を相当額負担しています。従って、ユーザーのアバスト セキュア ゲートウェイの使
用に関連してユーザーの帯域幅消費が著しく増加した場合、ベンダーおよびベンダー
パートナーの事業経営に重大な影響と支障が生じます。ユーザーは、次の事項を承諾
し、同意します。ユーザーのアバスト セキュア ゲートウェイの使用に関連してユーザ
ーの帯域幅の消費量が適用条件に規定された DNS トランザクションの数またはシート
当たりの DNS トランザクションを著しく超過した場合、ベンダーまたはベンダー パー
トナーはユーザーに通知することができ、その場合ユーザーは、(i)帯域幅の削減プ
ラン、および/または(ii)サブスクリプション期間の残り期間についてアバスト セキ
ュア ゲートウェイの料金値上げ、について誠意をもってベンダーと協議しなければな
りません。ベンダーまたはベンダー パートナー(該当する場合)による通知の日付か
ら 30 日以内にユーザーがベンダーと相互に合意可能な解決に達することができなかっ
た場合、ベンダーは、30 日前の通知を行うことにより、ユーザーのアバスト セキュア
ゲートウェイのサブスクリプション期間の未使用期間を解除し、ユーザーが事前に支払
ったサブスクリプション料金については、サブスクリプション期間の未使用期間分を返
金します。
13.12.7. ユーザーは、ベンダー グループおよびベンダー パートナーが、ユーザーのトラ
ンザクションログ(ユーザーによるアバスト セキュア ゲートウェイの使用を通じて送
受信したすべてのネットワーク トラフィックのメタデータ)(以下、「トランザクシ
ョンログ」)から得た情報を使用、複製、保存、変更および表示する場合があることに
ついて承諾し、同意します。ベンダー グループまたはベンダー パートナーは、サブス
クリプション期間中、6か月単位でトランザクションログを保持するものとします。ベ
ンダー グループまたはベンダー パートナーは、サブスクリプション期間が終了または
満期となった時点で、ベンダー グループおよびベンダー パートナーの標準的な保存期
間に従い、あるいは、ユーザーが書面により要請した場合はそれよりも早期にトランザ
クションログを削除します。

13.13. 特定のHMAソリューション

13.13.1. 仮想プライベート ネットワーク。別段の旨が適用条件に定められている場合を
別として、ユーザーがHMA仮想プライベート ネットワーク商品(以下、「HMA
VPN」)を申し込んだ場合、申込1件あたり同時接続数5台まで割り当てられます。本
契約にこれとは異なる定めがあったとしても、ユーザーがHMA VPNの申し込みにより
割り当てられた同時接続数を超過した場合、ベンダーはユーザーに前もって通知するこ
となしにいつでもユーザーのHMA VPNへのアクセスおよび/または使用を停止または無
効化することができます。ユーザーがHMA VPNの申し込みにあたって割り当ての同時
接続数を増やすことを希望する場合、sales@hidemyass.com.宛にご連絡ください。

13.13.2. ウェブ プロキシ。HMA ウェブ プロキシ サービス(以下、「ウェブ プロキ
シ」)は、ベンダーに詳細を登録する必要のない無料のソリューションです。ユーザー
は、以下について単独で責任を負うこと、また、ベンダー グループおよびベンダー パ
ートナーはユーザーまたはサードパーティに対して一切責任を負わないことを承諾し、
合意します。(a)ウェブ プロキシを使用したサードパーティ ウェブサイトへのアクセ
ス、閲覧または使用、あるいはその内容(攻撃的または好ましくないコンテンツを含み
ます)、(b)ウェブ プロキシの使用中にアクセス、訪問、使用したサードパーティ ウ
ェブサイトに適用される利用規約の遵守、(c)ベンダー グループまたはベンダー パー
トナーが被るか負担したクレーム、損失または損害を含め、ウェブ プロキシの使用中
にユーザーが作成、提供、送信または表示したコンテンツに起因するクレーム、損失ま
たは損害。

13.14. 仮想プライベート ネットワーク。一部の国では仮想プライベート ネットワーク
(以下、「VPN」)の使用を禁止または制限、もしくはVPNを防止する技術的対策を講
じています。そのため、ベンダーのVPNソリューション (HMA VPNを含みます) は、随
時変更される可能性のある地域的な制約の対象となっています。詳細情報については、
こちらをご覧ください。
13.15. 機器。ベンダーは、ユーザーソリューションの一環としてドングルまたはその他
の機器(以下、「機器」)をユーザーに提供することができます。その場合、本第
13.15 項の追加条件が適用されます。

13.15.1. 第 6.1 項に記載する限定保証期間は、機器に関しては購入日から1年間(以下、
「機器保証期間」)に延長されます。

13.15.2. ユーザーは、機器に欠陥があったり故障したりした場合は、ベンダーに通知す
る必要があります。ユーザーが機器保証期間中にベンダーに不具合を通知し、ベンダー
がその不具合をリモートで解決できない場合は、ベンダーは自らの選択および自らの費
用負担で、5 営業日以内に、以下のいずれかを行うものとします。(a)機器を新規ま
たは再生ユニットの機器と交換し、機器の元のユニットに適用された機器保証期間の残
りの期間に、第 6.1 項に規定する保証を適用する、または(b)ユーザーのサブスクリ
プションを終了し、前払いした未使用のサブスクリプション料金を返金する。機器保証
期間が終了した後に機器が故障した場合、または誤用、改ざん、干渉、乱用、事故、紛
失または盗難により使用できなくなった場合は、ベンダーは機器の交換ユニットの標準
価格をユーザーに請求することができます。ベンダーは独自の裁量により、機器を新規
または本契約の対象ともなる別の機器と交換することができます(第13.15項を含
む)。

13.16. モバイル 脅威インテリジェンス プラットフォーム

13.16.1. 本第 13.16 項における使用では、

(a) 「コンテンツ」は、ベンダー コンテンツ、自分のコンテンツおよびユーザーが他
の MTIP ユーザーと交換する情報など、ユーザーが MTIP 上で、または MTIP を経由し
てアクセスできるあらゆるコンテンツ、資料、製品およびサービスを意味します。

(b) 「MTIP」は、アバストが提供するモバイル 脅威インテリジェンス プラットフォ
ームを意味します。

(c) 「脅威サンプル」は、悪意のあるコードの要素を含有、記述またはデモンストレ
ーションするコード、機能、ルーチンまたはデバイスを意味します。

(d) 「ベンダー コンテンツ」は、ベンダー グループのメンバーが MTIP を使用して
アップロード、公開、表示または他人に提供するすべてのコンテンツ、ならびに他の人
が MTIP を使用してアップロード、公開、表示、配布または他人に提供するすべてのコ
ンテンツを意味しますが、自分のコンテンツおよび脅威サンプルは含まれません。

(e) 「自分のコンテンツ」は、ユーザー本人が MTIP を使用してアップロード、公
開、表示、配布または他人に提供するすべてのコンテンツ(脅威サンプルは除く)、資
料、製品およびサービスを意味します。
13.16.2. ベンダー コンテンツは、ユーザーとベンダー グループの間においては、ベンダ
ー グループのメンバーの資産です。ベンダー グループのメンバーは、本契約の利用規
約に従い、MTIP 上でユーザーの使用に供されるベンダー コンテンツをユーザーによる
MTIP の使用に関連してのみ使用および表示する非独占的な制限付きライセンスをユー
ザーに付与します。

13.16.3. MTIP 上のコンテンツの利用の可否は、ベンダー グループのメンバーによるか
かるコンテンツの保証や検認に基づきません。ベンダー グループのメンバーは、MTIP
上で提供されるコンテンツの正確性、完全性、または適時性に関していかなる保証も表
明もしません。ベンダー グループのメンバーは、MTIP 上にコンテンツを提供すること
で、ユーザーにアドバイスや推奨を行っているのではありません(ベンダー コンテン
ツについても同様)。したがって、ユーザーは自身のデューデリジェンスや調査に基づ
き判断や決定を行わなくてはならず、MTIP 上で提供されるコンテンツの正確性、完全
性、または適時性に依拠してはなりません。

13.16.4. MTIP 上で自分のコンテンツをアップロード、公開、表示、配布または提供す
ることで、ユーザーはベンダー グループのメンバーに、非独占的、世界的、ロイヤリ
ティフリー、全額払込済み、譲渡可能、(複数の層にわたり)サブライセンス可能なラ
イセンスを付与するものとします。 かかるライセンスは、自分のコンテンツを使用、
コピー、複製、処理、翻案、変更、二次的著作物の作成、アップロード、出版、送信、
保存、表示、配布、他人に提供などの方法で利用する権利を有します。また、自分のコ
ンテンツは、MTIP またはコンテンツを他の人が利用できるようにする(現在知られて
いる、または後で開発される)すべてのメディアまたは配信方法またはモードで、
MTIP の運用や使用または MTIP のプロモーション、広告、マーケティングに関連し
て、利用されます。ユーザーは、本ライセンスには、ベンダー グループのメンバー
が、ベンダー グループのメンバーと提携するベンダー パートナーに、自分のコンテン
ツを、MTIP またはコンテンツを他の人が利用できるようにするその他のメディアまた
は配信方法またはモードを通じてアップロード、公開、表示、配布または提供する権利
が含まれることに同意します。本ライセンスには、MTIP の他のユーザーが自分のコン
テンツを使用および修正する権利も含まれています。ユーザーは、コンピュータ ネッ
トワーク、デバイス、サービス プロバイダー、および様々なメディア上でアップロー
ド、公開、表示、配布または提供するために、自分のコンテンツを弊社が修正、翻案、
二次的著作物を作成できることを理解しているものとします。弊社はまた、独自の裁量
によりいつでも、自分のコンテンツを全体的または部分的に MTIP 上で削除または公開
を拒否することができます。

13.16.5. 自分のコンテンツを MTIP 上でアップロード、公開、表示、配布または提供す
ることで、ユーザーは、ベンダー グループの各メンバーに以下のことを表明、保証お
よび約束します。(a) ユーザーがコンテンツの所有権を有すること、または、自分の
コンテンツを使用するため、ならびに本契約に規定される通りにベンダー グループの
メンバーに自分のコンテンツを使用する許可を与えるために必要なすべての権利・ライ
センスまたは関係者からの許可を取得していること、および(b)MTIP 上で自分のコ
ンテンツをアップロード、公開、表示、配布または提供することが、サードパーティま
たはベンダー グループのメンバーの知的財産権を侵害しないこと、他人のプライバシ
ーや個人的権利を侵害しないこと、または適用法に違反しないこと。ユーザーは、知的
財産権を侵害しないこと、他人のプライバシーや個人的権利を侵害しないこと、または
自分のコンテンツに関連する適用法に違反しないことに全責任を負います。ユーザー
は、MTIP 上で自分のコンテンツをアップロード、公開、表示、配布または提供したこ
とによる他者への支払い、または本第 13.16 項に基づきユーザーが許諾した権利、ライ
センスおよび許可を行使するベンダー グループのメンバーまたはベンダー パートナー
に、すべてのロイヤリティ、手数料、およびその他の金額を支払うことに同意します。

13.16.6. ベンダー グループのメンバーは、脅威サンプルに関していかなる表明、保証、
約束もせず、ベンダー グループは(明示的にも暗示的にも)、脅威サンプルの複製・
配布・使用がサードパーティの知的財産権を侵害しないこと、他人のプライバシーや個
人的権利を侵害しないこと、または適用法に違反しないことについて一切の保証を放棄
します。ユーザーが脅威サンプルを使用、コピー、複製、処理、翻案、変更、二次的著
作物の作成、アップロード、出版、送信、保存、表示、配布、他人に提供などの方法で
利用する場合、付随するすべてのリスクはユーザーが負い、かかる脅威サンプルについ
てベンダー グループのメンバーに対して訴訟を起こす一切の権利を取消不能な形で放
棄します。

13.16.7. 誤解を避けるために明記すると、第 4 条、第 5.1.7 項、第 5.1.11 項および第 5.3
項(以下、「関連条項」)は、自分のコンテンツならびにユーザーによる MTIP の使用
(MTIP 上でのアップロード、公開、表示、配布、または自分のコンテンツの提供な
ど)に適用されます。本第 13.16 項および関連条項は、実行可能な最大の範囲で、相互
に一貫性を持つと解釈されますが、抵触が生じた場合、次の優先順位に従って効力を持
ちます。(i)本第 13.16 項、および(ii)関連条項