HD革命/Eraser パソコン完全抹消 の使用許諾について

重要:必ずお読みください。
株式会社 アーク情報システム

【ソフトウェア使用許諾書】

下記の条項は株式会社アーク情報システム(以下「アーク」といいます)が、「HD革命/Eraser パソコン完全抹消」(コンピューター・ソフトウェア、マニュアル、その他関連資料を含み、以下「本ソフトウェア」といいます)に適用いたします。

1.使用許諾
(1)お客様が個人ユーザーの場合、本ソフトウェアはお客様が所有するコンピューターの台数分で使用することができます。抹消できるデバイスはお客様が所有する台数分とし、台数に制限はありません。
(2)お客様が法人ユーザーの場合、本ソフトウェアはお客様が所有する1台のコンピューターで使用できます。抹消できるデバイスはお客様が所有する3台までとします。
(3)お客様は、本ソフトウェアのバックアップを目的に、ただ一つの複製を作成することができます。


2.使用許諾の期間
(1)本契約は、お客様が本契約の内容に同意して本ソフトウェアの使用を開始したときより発効し、お客様が本ソフトウェアの使用を止められるまでを有効とします。
(2)お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、アークは本契約を一方的に終了させていただくことがあります。


3.禁止事項
(1)本ソフトウェアのソースコードを、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法で解析すること。
(2)アークへの文書による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを営利目的で使用すること、および営利目的か否かに関わらず第三者に提供すること。
(3)アークへの文書による事前の承諾なしに、本ソフトウェアを再配布、譲渡、販売、レンタル、輸出、日本国外で使用すること。
(4)アークへの文書による事前の承諾なしに、本ソフトウェアの文章の一部または全部を引用し、二次著作物を創作、配布、譲渡、販売、転貸すること。
(5)ネットワークにおいて、使用目的を超える範囲で本ソフトウェアを利用すること。
(6)アーク、または本ソフトウェアのユーザー、その他第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為を行うこと。
(7)その他法律に反する行為や犯罪に結びつく行為を行うこと。


4.その他
(1)アークは、いかなる場合にもお客様が本ソフトウェアを使用した結果に関して一切の責任を負うものではありません。
(2)本契約のもとで、本ソフトウェアの品質および性能に関して発生する問題は、お客様の費用負担をもって処理するものとします。
(3)本契約のもとで、アークがお客様に負担する責任の総額は、本ソフトウェアの購入金額を超えないものとします。
(4)お客様およびアークは、本契約に関連して発生した紛争については、東京地方裁判所を第一審の管轄裁判所とするものとします。


著作権および商標
・HD革命/Eraser パソコン完全抹消の著作権は、株式会社アーク情報システムが有しています。
・HD革命は、株式会社アーク情報システムの登録商標です。